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◆請願・陳情◆

更新日:2006年9月1日

● 請願・陳情とは?

 村政などについて要望があるときは、どなたでも請願・陳情として村議会に提出することができます。

 村議会に提出する請願には、議員の紹介(1人以上)を必要とし、受理した請願は、本会議で所管の常任委員会に付託し、審査を行います。その結果、「採択すべきもの」又は「不採択とすべきもの」の結論が出たものは、村会議に諮り、村議会の意思として、「採択」又は「不採択」の議決を行います。 

 採択されたものについては、村長などにその実現を求めます。

 陳情は、議員の紹介を必要とせず、受理した陳情は、原則、議員に配布するだけになります。

● 請願(陳情)の作成・提出方法

★ 請願(陳情)のできる人

 未成年者や日本に住む外国人、法人、権利能力を有しない各種団体(PTAや婦人会など)、また、村内に住所を有しない人でも請願(陳情)できます。

★ 請願(陳情)の書き方

 請願(陳情)書は、日本語を用い、文書で提出してください。また、書き方は原則として左横書き形式としており、記載していただく事項は下記のとおりです。

1.件名

2.請願(陳情)の趣旨

3.請願(陳情)の理由

4.提出年月日

5.請願(陳情)者の住所と氏名 ◾氏名の記載方法は、記名押印か、請願者本人の署名かいずれかでお願いします。

◾法人やその他の団体の場合も、代表者氏名の記載方法は、記名押印か、代表者本人の署名かいずれかでお願いします。

6.紹介議員の記名押印又は、署名(陳情の場合は、必要ありません。)

★ 書式のダウンロード

請願書と陳情書の書式(Word文書)を掲載しています。ダウンロードの上お使いください。

請願書様式ダウンロード(WORD 約28KB)

陳情書様式ダウンロード(WORD 約27KB)

★ 提出方法

 請願・陳情は、平日の午前8時30分から午後5時00分まで、議会事務局で受け付けています。

 しかし、請願・陳情の審査は原則として定例会の開催に合わせて行われます。

 したがって、提出されてから実際に審査を行うまで日数が空いてしまう場合がありますのでご注意ください。(原則として、審査を行う委員会に一番近い定例会前に開催される、議会運営委員会の前日までに受理したものを、その定例会で審査します。)


お問い合わせ

水上村役場 議会事務局
電話番号:0966-44-0319この記事に関するお問い合わせ


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