令和8年10月からの制度改正と公表の趣旨
総務省が定める「ふるさと納税に係る指定制度(平成31年総務省告示第179号)」の制度改正に伴い、ふるさと納税制度の適正な運用と透明化を図るため、返礼品等の地場産品基準の運用が厳格化され、令和8年10月1日以降、返礼品提供事業者から提出された「返礼品等の価値の過半が区域内の工程で生じていることの証明書」に記載された証明事項について、自治体において公表することが求められることとなりました。
返礼品等の価値の過半が区域内の工程で生じている旨の証明事項の公表
地場産品基準第3号に該当する返礼品とは
村内で返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの
公表資料
以下のとおり公表します。