不妊治療費補助を拡充しました!
少子化対策を推進する一環として、子どもに恵まれない夫婦の不妊治療に要する経済的負担を軽減します。
○対象者
・村内に1年以上住民登録をし、引き続き1年以上居住の見込みのある戸籍上の届けのある夫婦(外国人登録原票等で婚姻の確認ができる夫婦)で次の要件が必要。
・いずれかの保険加入のこと
・村税等徴収金の滞納がないこと
○対象となる治療
・不妊治療をするための検査費用
・特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)
熊本県特定不妊治療費助成事業と合わせて補助を受けられます。
・一般不妊治療(人工授精、タイミング法、排卵誘発剤等の薬物療法)
各医療保険から給付を受けられる治療、保険外治療も受けられます。
・特定不妊治療及び一般不妊治療(人工授精等)の助成の回数は、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満にあっては、通算回数は6回まで、40歳以上43歳未満にあっては、3回までとし、年間助成回数及び通算助成期間は制限しません。
・一般不妊治療のうち医療保険適用の不妊治療(タイミング法・排卵誘発剤等の. 薬物療法)における助成回数は、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満にあっては、通算回数は6年度まで、40歳以上43歳未満にあっては、3年度までとし、年間助成回数は制限しません。
・男性不妊治療
医師の診断に基づき特定不妊治療及び一般不妊治療の一環として行われる精巣内精子生検採取法(TESE)又は精巣上体内精子吸引採取法(MESA)その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術等を助成の対象とします。
○補助金額
・治療に要する検査及び一般治療、特定治療に要する費用のうち一回当たり30万円を限度とします。
○申請等
・補助の認定申請:診断書、治療等受診(計画)証明書、戸籍謄本、住民票を提出してください。
・補助金申請:医療機関発行の領収書
○補助の適用
・平成28年4月1日以後開始した不妊治療
改正後(H31.4.1〜) | 改正前 | |
対象治療 |
特定不妊治療(体外受精又は顕微授精) 特定不妊治療以外の不妊治療 |
特定不妊治療(体外受精又は顕微授精) 特定不妊治療以外の不妊治療 |
対象年齢 |
妻の年齢が43歳未満 | 制限なし |
通算回数 |
6回(妻の年齢が40歳以降で開始した場合3回) | 3回 |
年間回数 |
制限なし | 1回 |
通算期間 |
制限なし | 3年 |
補助額 |
30万円 |
10万円(特定不妊治療の場合、治療費の額から 県助成金を控除した額の2分の1で10万円を限度) |
男性不妊治療 |
精巣内精子生検採取法(TESE) 精巣上体内精子吸引採取法(MESA) その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術等 |
- |
対象年齢 |
制限なし | - |
通算回数 |
6回(妻の年齢が40歳以降で開始した場合3回) | - |
年間回数 |
制限なし | - |
通算期間 |
制限なし | - |
補助額 |
特定不妊治療及び一般不妊治療に男性不妊治療費等が含まれる場合、1回の治療費の2分の1又は10万円いずれか低い額 |
- |
追加情報
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