高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度
高額療養費制度のほかにも、高額となる医療費を軽減できる制度があります。
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、世帯内の同一の医療保険の加入者について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
高額療養費制度が「月」単位で負担を軽減するのに対し、高額医療・高額介護合算療養費制度は、こうした「月」単位での負担軽減があっても、なお、重い負担が残る場合に「年」単位でそれらの負担を軽減する制度です。
高額療養費制度と同様に、医療保険各制度や所得・年齢区分ごとに自己負担限度額を定めています。
夫婦とも75歳以上(住民税非課税)で、夫が医療サービスで30万円、妻が介護サービスで30万円を支払っている世帯
医療費と介護費の自己負担額の合計 年間60万円
自己負担限度額 31万円
したがって、自己負担限度額31万円を超えた額29万円を支給
医療費控除制度
高額療養費制度は、かかった医療費の負担を直接軽減する仕組みで、加入する医療保険に申請して助成を受けますが、対象となるのは保険適用の医療費のみで、それ以外の費用は対象となりません。
医療費控除は、所得税や住民税の算定において、自己または自己と生計を一にする配偶者その他家族のために医療費等を支払った場合に受けることができる、一定の金額の所得控除のことをいい、一旦支払った税金を返却することで、患者(納税者)の負担を軽減する仕組みです。
医療費控除には、マッサージ(治療のためのもの)などの保険適用外の医療費や通院時の交通費、薬局等で治療を目的として購入した市販の薬代なども控除の対象となります。
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