児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当について
保健福祉課では、国の制度に基づく各種手当の支給を行っています。手当により要件が異なります。対象となる方は手続きが必要ですので、お気軽にご相談ください。
児童手当
1.支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
2.支給額(月額/一人当たり)
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円
所得制限限度額以上の場合 5,000円
3.その他
所得制限があります。
(例)扶養親族3名の場合の収入の目安960万円
児童扶養手当
1.支給対象
母子家庭や父子家庭などで18 歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童および一定の障がいの状態にある20歳未満の者を扶養している方。
2.支給額(月額/一人当たり)
受給者や扶養義務者の所得により変動します。
1人目 全部支給 44,140円 一部支給の場合 44,130円〜10,410円
2人目 全部支給 10,420円 一部支給の場合 10,410円〜 5,210円
3人目 全部支給 6,250円 一部支給の場合 6,240円〜 3,130円
3.その他
所得制限があります。
(例)全部支給2人世帯 収入の目安160万円
一部支給2人世帯 収入の目安365万円
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"> ">特別児童扶養手当
1.支給対象
身体又は知的・精神に政令で定める程度以上の障がいを有する児童(20歳未満)を養育している方。
2.手当額(月額/一人当たり)
1級 53,700円
2級 35,760円
3.その他
障がいの状態は、専用の診断書により審査されますので、障害者手帳等を所持していなくても、申請できます。所得制限があります。
特別障害者手当・障害児福祉手当
1.支給対象
在宅で生活し、重度の障害のために常時介護を必要とする方。
2.手当額(月額/一人当たり)
特別障害者手当(20歳以上) 27,980円
障害児福祉手当(20歳未満) 15,220円
3.その他
障がいの状態は、専用の診断書により審査されますので、障害者手帳等を所持していなくても、申請できます。所得制限があります。カテゴリ内 他の記事
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