令和3年度の償却資産の申告をお願いします。
固定資産税においては、土地・家屋・償却資産(事業用資産)について課税対象となります。毎年1月1日(賦課期日)現在で所有している償却資産について申告しなければなりません。(地方税法第383条)
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産です。
償却資産に該当するもの
・減価償却又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの
・法人税法又は所得税法上、その耐用年数を経過し、減価償却を終わり残存価格のみが計上されているもの
・個別に減価償却しているもの
償却資産に該当しないもの
・無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、特許権等)
・耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のもので一時的に損金又は必要な経費に算入されるもの
・取得価格が20万円未満のもので3年間で一括して損金又は必要な経費に算入されるもの
・自動車税又は軽自動車税の対象となる車両
免税点
課税標準額(評価額)150万円未満の場合は課税されません。
申告書
住所、氏名(名称)、資産の異動(新規・廃棄)等ございましたら訂正し申告書の提出をしてください。また、資産の異動がない場合にも申告書の提出をしてください。
記入例→記入例(WORD 約556KB)
償却資産申告書→申告書(PDF 約234KB)
本人確認
マイナンバーカード(又は通知カード)及び本人確認書類(運転免許証、顔写真入りのもの)を持参(郵送の場合は写しの添付)くださいますよう、お願いします。なお、eLTAX(電子申告)の場合は本人確認書類の添付は不要です。
法人の場合は法人番号を申告書に記載してください。本人確認書類は不要です。
申告期限
令和3年2月1日(月)
追加情報
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