定額減税調整給付金について
水上村では、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として所得税及び個人住民税の定額減税が行われることに伴い、減税しきれないと見込まれる方に対して調整給付金を支給します。
支給対象者
「令和6年分所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割」の少なくとも一方を納めており、定額減税しきれない額(定額減税可能額が課税額を上回る)と見込まれる方。 ただし納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
給付金の支給額
「令和6年分所得税で定額減税しきれないと見込まれる額」(以下「所得税分控除不足額」)と「令和6年度個人住民税で定額減税しきれない額」(以下「個人住民税分控除不足額」)を合算し、1万円単位に切り上げた金額を支給します。
(1)所得税分控除不足額 |
---|
定額減税可能額3万円✖(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額(減税前) =(1)所得税分控除不足額((1)<0の場合は0) |
(2)個人住民税分控除不足額 |
定額減税可能額1万円✖(本人+扶養親族数)-令和6年度個人住民税額(減税前) =(2)個人住民税分控除不足額((2)<0の場合は0) |
※「扶養親族数」には、同一生計配偶者(所得税)、控除対象配偶者(個人住民税)、16歳未満の扶養親族を含みます。 ※令和6年分推計所得税額は、前年分から推計します。 |
(3)調整給付金の額 |
(1)+(2)=(3)調整給付金(1万単位に切り上げ) |
※差押禁止等及び非課税の対象となります。
算出例 納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を15,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を38,000円とした場合
所得税分定額減税可能:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円
○算出方法
(1)所得税分定額減税可能額(12万円)-令和6年分推計所得税額(15,000円)=105,000円
(2)個人住民税分定額減税可能額(4万円)-令和6年度分個人住民税所得割額(38,000円)=2,000円
○給付金の支給額
(1)105,000円+(2)2,000円= (3)107,000円
支給額は、110,000円(1万円単位での切り上げ)となります。
定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」(PDF 約181KB)
支給までの流れ
1 支給対象者へのご案内
水上村から対象の方に対し、8月下旬以降順次「確認書」を郵送いたします。
※振込口座の変更・代理人による受給および調整給付金支給の辞退には、届出が必要です。 詳しくは水上村役場税務住民課へお問い合わせください。
2 申請期限
令和6年10月31日(木曜日)※当日消印有効
※確認書及び本人確認書類等の必要書類を添付のうえ、ご返送ください。
3 給付金の支給
水上村が不備のない確認書及び本人確認書類等の添付書類の返送を受けた日からおおむね3週間以内に口座にお振り込みいたします。
給付金の悪用に注意!!
給付金を悪用した「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、水上村税務住民課や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2024年7月22日 ふるさと納税のご案内
- 2024年9月11日 選挙人名簿登録者数(令和6年(2024年)9月2日...
- 2024年9月11日 水上村会計年度任用職員の募集について(随...
- 2024年9月11日 ユニフォームに水上村のロゴが入ります!〜...
- 2024年8月28日 株式会社ハンモと包括連携協定を締結しまし...