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児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当について

更新日:2023年4月1日

 

保健福祉課では、国の制度に基づく各種手当の支給を行っています。手当により要件が異なります。対象となる方は手続きが必要ですので、お気軽にご相談ください。

 

児童手当

1.支給対象

  中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。

2.支給額(月額/一人当たり)

  3歳未満 15,000円

  3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)

  中学生  10,000円

  所得制限限度額以上の場合 5,000円

3.その他

  所得制限があります。

(例)扶養親族3名の場合の収入の目安960万円

 

児童扶養手当

1.支給対象

母子家庭や父子家庭などで18 歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童および一定の障がいの状態にある20歳未満の者を扶養している方。

2.支給額(月額/一人当たり)

  受給者や扶養義務者の所得により変動します。

  1人目 全部支給 44,140円  一部支給の場合 44,130円〜10,410円

  2人目 全部支給 10,420円  一部支給の場合 10,410円〜 5,210円

  3人目 全部支給  6,250円  一部支給の場合  6,240円〜 3,130円

3.その他

  所得制限があります。

(例)全部支給2人世帯 収入の目安160万円

一部支給2人世帯 収入の目安365万円

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1.支給対象

身体又は知的・精神に政令で定める程度以上の障がいを有する児童(20歳未満)を養育している方。

2.手当額(月額/一人当たり)

1級 53,700円

2級 35,760円

3.その他

  障がいの状態は、専用の診断書により審査されますので、障害者手帳等を所持していなくても、申請できます。所得制限があります。

 

特別障害者手当・障害児福祉手当

1.支給対象

在宅で生活し、重度の障害のために常時介護を必要とする方。

2.手当額(月額/一人当たり)

特別障害者手当(20歳以上)  27,980円

障害児福祉手当(20歳未満)  15,220円

3.その他

  障がいの状態は、専用の診断書により審査されますので、障害者手帳等を所持していなくても、申請できます。所得制限があります。

お問い合わせ

水上村役場 保健福祉課
電話番号:0966-44-0313この記事に関するお問い合わせ


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