保健福祉課では、国の制度に基づく各種手当の支給を行っています。手当により要件が異なります。対象となる方は手続きが必要ですので、お気軽にご相談ください。
児童手当
1.支給対象
高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方
2.支給額(月額/一人当たり)
3歳未満 15,000円(第1子・第2子)
3歳以上高校生年代 10,000円(第1子・第2子)
第3子以降※ 30,000円
※第3子以降の算定対象は、22歳到達後の最初の年度末までの子で親等に経済的負担がある場合
3.その他
所得制限なし。
児童扶養手当
1.支給対象
ひとり親家庭などで18歳到達後の最初の年度末までの児童および一定の障がいの状態にある20歳未満の者を扶養している方
2.支給額(月額/一人当たり)
受給者や扶養義務者の所得により変動します。
〇対象児童が1人のとき
全部支給 46,690円 一部支給の場合 46,680円〜11,010円
〇対象児童が2人以上のとき(2人目以降の児童1人当たりの加算額)
全部支給 11,030円 一部支給の場合 11,020円〜5,520円
3.その他
所得制限があります。
(例)全部支給2人世帯 収入の目安145万円
一部支給2人世帯 収入の目安284万円
特別児童扶養手当
1.支給対象
身体又は知的・精神に政令で定める程度以上の障がいを有する児童(20歳未満)を養育している方
2.手当額(月額/一人当たり)
1級 56,800円
2級 37,830円
3.その他
障がいの状態は、専用の診断書により審査されますので、障がい者手帳等を所持していなくても、申請できます。所得制限があります。
特別障がい者手当・障害児福祉手当
1.支給対象
在宅で生活し、重度の障害のために常時介護を必要とする方
2.手当額(月額/一人当たり)
特別障がい者手当(20歳以上) 29,590円
障害児福祉手当(20歳未満) 16,100円
3.その他
障がいの状態は、専用の診断書により審査されますので、障がい者手帳等を所持していなくても、申請できます。所得制限があります。