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令和7年度水上村移住支援金のご案内

最終更新日:
(ID:1079)

水上村では、熊本県外から水上村に移住して、就業又は起業しようとされている方が要件を満たす場合に、予算の範囲内において、移住支援金を交付いたします。

申請対象者

下記【移住元の要件】A、Bのいずれか+Cを満たし、かつ、【移住後の要件】A~Dのいずれかの要件を満たす就業者・起業者など


【移住元の要件】

A.移住直前の10年間で通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)から東京23区へ通勤していた者

※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち以下の市町村を除く地域

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村


B.移住直前、熊本県外の三大都市圏をはじめとする都市等のうち、条件不利地域以外の地域から移住した方(水上村独自要件です)


C.転入後1年以内で、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。


2人以上の世帯(世帯向けの金額を申請する場合)については、次の要件も満たすこと

・世帯員が移住元において、また、申請時において申請者と同一世帯に属していたこと

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金の申請時において、転入後1年以内であること


【移住後の要件】

A.就業に関する要件

・移住支援金に対象として「ワンストップジョブサイトくまもと」に掲載されている求人に就業したこと

・プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと


B.テレワークに関する要件

自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務を継続していること


C.水上村独自の要件

転入時50歳未満であり、次のア(関係人口要件)のいずれかに該当し、かつ、イ(地域の担い手確保の要件)のいずれかに該当すること

 ア 関係人口要件

 ・あらかじめ県や村の移住支援窓口等へ相談している者

 ・村のワーケーション、お試し移住、スポーツ合宿またはイベント等に参加経験を有する者

 ・村内におけるイベント等関係人口創出に係る事業に携わる者

 地域の担い手確保の要件

 ・村内で起業する者(村の主要産業である農林業経営も起業とみなす。)

 ・農林水産業に就業する者(兼業は不可)

 ・事業継承者(後継者)

 ・村職員採用者、村内地域おこし団体等に属する者

 ・村内事業者に就業する者

 ・村サテライトオフィス等進出支援事業費補助金の認定を受けた事業所に就業する者


D.起業に関する要件

熊本県が募集する起業支援補助金の交付決定を受けていること

支援金の額

 ・2人以上の世帯 100万円

 ・単身        60万円

※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算。ただし、【移住元の要件】Bの該当世帯については、18歳未満の者一人につき30万円


申請期限

令和8年(2026年)2月28日


申請の手続き

「補助金交付申請書」に関係書類を添えて、水上村役場地方創生推進課までご提出ください。

【注】予算に限りがありますので、事前に相談をお願いいたします。



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