「不足額給付」とは、次のいずれかの事情により、令和6年度に実施した、定額減税しきれない方と見込まれる方への給付(当初調整給付※)の
支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
※令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として
支給しています。
本来調整給付金として支払うべき額を再計算した結果、当初調整給付の給付額では不足が生じる方に給付を行います。
令和6年度に実施した「調整給付」(※1)の支給については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が 行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が 生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなか った方に支給を行います。
次の全ての要件を満たす方に、最大4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
1.令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外である方
- 2.「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外であること)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
- 3.低所得世帯向け給付(※2)の対象になっていない方
(※低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6
年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)です。)
【支給のお知らせが届いた方】不足額給付①対象者
手続不要 7月14日(月曜日)に支給のお知らせ(封筒)を発送します。
振込口座を変更される場合は、支給口座登録届出書(同封)及び必要書類を添付の上、ご提出ください。
また、振込口座を変更された場合は支給日が遅れる場合がございますのでご了承ください。
【確認書が届いた方】不足額給付①対象者
手続必要 7月14日(月曜日)に確認書を発送します。
確認書を記入いただき、必要書類を添付の上、ご提出ください。 詳細については確認書をご確認ください
【申請書が届いた方】不足額給付②対象者
手続必要 7月14日(月曜日)に申請書を発送します。
申請書を記入いただき、必要書類を添付の上、ご提出ください。 詳細については確認書をご確認ください
(注意)
郵送物発送先の住所について
住民登録(令和7年6月2日時点)されている住所に郵送します。
令和7年7月14日(月曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで【必着】
郵送での申請の場合、消印有効ではありません。期間内の【必着】でお願いいたします。
ご登録いただいた金融機関の口座に振り込みます。口座をお持ちでない方は、水上村役場 税務住民課までお問い合わせください。
通知発送・支給時期(予定)
要件 | 発送 | 支給時期 |
---|
支給のお知らせ(不足額給付①対象者) | 7月14日(月曜日) | 8月15日(金曜日) |
確認書(不足額給付①対象者) | 7月14日(月曜日) | 申請後、3週間以内 |
申請書(不足額給付②対象者) | 7月14日(月曜日) |
1. 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
2. 令和6年中に扶養親族が増えた場合
例1 令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
【解説】令和5年所得に基づく推計所得税額が6万円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円、調整給付は3万円であったが、令和6年所得が 確定し、所得税額(実績)が4万5千円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円となり、調整給付(実績)は4万5千円となった場合調整給付 の3万円と調整給付(実績)4万5千円の差額である1万5千円が不足額給付として給付されるが、端数は1万円単位で切上げされるため、2万円 が不足額給付として給付されます。
例2 令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)

【解説】令和5年中は所得がなかったため、本人として推計所得税、調整給付ともに0円だった者が、就職等により、令和6年所得税額が6万円と なった。この場合、定額減税可能額(所得税分)の3万円分が減税され、所得税額は3万円となる。一方で定額減税可能額(住民税分)については、令和6年度分住民税が発生していないことで、減税することができないため、住民税分の1万円が不足額給付として給付されます。
例3 税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合

【解説】令和6年度住民税の当初決定時には個人住民税所得割額が4万円、個人住民税分のみの定額減税可能額が4万円のため、調整給付は0円で あったが、当初決定後に税の修正申告を行ったことで、個人住民税所得割が3万円に減少した場合。
本ケースでは、減少後の個人住民税所得割で不足額給付の算定を行うため、個人住民税所得割が3万円、個人住民税分の定額減税可能額が4万円、 不足額給付時の調整給付額は1万円となり調整給付0円と不足額給付時調整給付額1万円の差額の1万円が不足額給付として給付されます。

【解説】令和5年の扶養状況は2人(妻、子1人)だったため、所得税分のみの定額減税額は9万円((本人+同一生計配偶者1人+扶養親族1人) ×3万円)となるが、その後令和6年中に子どもが生まれ、扶養人数が1人増えたため、所得税分のみの定額減税額が12万円((本人+同一生計 配偶者1人+扶養親族2人)×3万円)となった場合。
本ケースでは、令和5年所得に基づく推計所得税額が6万円、定額減税額が9万円で調整給付は3万円に対して、令和6年の所得税額(実績)が 6万円、定額減税可能額が12万円となったことで、調整給付(実績)は6万円となる。これより、調整給付3万円と調整給付(実績)6万円の差 額の3万円が不足額給付として給付されます。
(注意)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動し ません。
例5 課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」

【解説】納税者である個人事業主の事業専従者(個人事業主の配偶者)であって、自身の給与収入がおおむね100万円に満たない者(所得税、住民 税が非課税)が、世帯内に納税者(個人事業主)がいることで、低所得世帯向け給付金の対象ともならなかった場合、不足額給付の対象となります。
例6 課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度 住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)

【解説】本人(父)の合計所得金額は48万円を超えるが、所得控除や、本人(父)の状況により所得税・住民税(所得割)ともに非課税で、本人 及び子の扶養親族としても定額減税の対象でないものが、納税者(子)等と同居しているため、低所得世帯向け給付金の対象にもならなかった場合 本人(父)は不足額給付の対象となります。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、水上村役場または警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇水上村からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇水上村が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、水上村役場または警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇水上村からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇水上村が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。