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地域計画(案)の公告・縦覧について

最終更新日:
(ID:1262)

地域計画変更(案)の公告・縦覧について

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同条第7項の規定により地域計画変更(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧に供します。利害関係者で地域計画変更(案)に対して意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに水上村に意見書を提出することができます。

※利害関係者に該当する方は以下のとおりです。

・農用地の出し手や受け手

・地区の農用地などを借り受ける意向のある者 等

1.地域計画変更(案)の縦覧期間

  令和8年3月17日(火曜日)から令和8年3月30日(月曜日)

2.地域計画変更(案)への意見書提出期間

  令和8年3月17日(火曜日)から令和8年3月30日(月曜日)

3.地域計画変更(案)の縦覧場所

  水上村役場産業振興課

4.意見書の提出について

  1)意見書の提出場所 水上村役場産業振興課

  2)意見書の提出方法 書面により、持参または郵送の方法で提出してください。※郵送の場合は消印が縦覧期間満了までのもの。

  3)意見書提出に当たっての注意事項

   ・意見書の様式⇒ 意見書様式(ワード:16.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

    ※任意でも可(任意の場合、提出年月日・地区名・氏名・住所・電話番号を記載してください)。

   ・電話での受付、期限を過ぎての提出はできません。

   ・意見書は地域計画変更(案)の内容に対する意見のみ記載してください。

5.公告・縦覧中の地域計画変更(案)

   ♦ 地域計画_変更案(岩野)(PDF:2.55メガバイト) 別ウインドウで開きます

   ♦ 地域計画_変更案(湯山)(PDF:2.89メガバイト) 別ウインドウで開きます


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