地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
本村が運用・管理する情報システムを使用している執行機関では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて改定した「水上村情報セキュリティポリシー」における「水上村情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針(以下「自治法上の方針」という。)」として位置付け、これを公表いたします。
また、本村の教育委員会においては、さらに、水上村立水上学園で使用している教育情報システムについて「水上村教育情報セキュリティ基本方針」を策定しており、同基本方針についても自治法上の方針として位置付け、併せて公表いたします。