水上村は、下記のとおり職員の懲戒処分を行うこととしたので、水上村職員の懲戒処分等の基準等に関する規程第8条の規定に基づき公表します。
村民の皆様には、村行政に対する信頼を著しく失墜させましたことに対しまして、深くお詫び申し上げますとともに、今後、このようなことがないよう、更なる綱紀の厳正な保持に努め、再発防止と村行政の信頼回復に努めてまいります。
被処分者
長部局 50歳代 男性 課長補佐
処分年月日
令和8年(2026年)9月1日
処分内容
1か月間給料の10分の1減給
事案の概要
水上村工場等設置奨励条例に基づき、本来、免除対象(3か年度)となる固定資産税(家屋・償却資産)について、毎年、申請を促し、システム入力により免除処理すべきところ、認識および確認不足により、これらの処理をせず、令和6、7年度分の固定資産税の免除(2事業者3,624,700円)をしていなかった。
税の賦課、徴収に関しては、慎重を期すべきであり、ましてや免税処理する場合は、課内での複数確認をすべきところ、確認作業を怠ったことにより還付が生じ、2事業者へ多大な迷惑をかけるとともに、村に対しての行政不信、信用失墜を招いたことは、地方公務員法第29条第1項第2号及び同法第33条、水上村職員の懲戒処分等の基準等に関する規程第3条(不適正な業務執行)に該当する行為であることから懲戒処分とした。
また、管理監督責任を怠ったとして、令和6年度当時の上司については文書注意、令和7年度当時の上司については訓告とした。