相続登記がされずに放置されると・・・
1 相続が「争続」問題になってしまう。
2 相続登記をしていない間に更に相続が発生すると、誰が相続人となるのかの調査に時間が掛かる上、相続登記の手続費用が高額となります。また、所在不明の方に相続が発生した場合などは、登記を含めた相続の手続が極めて困難となります。
3 相続した不動産を売りたい、お金が必要となり相続した不動産を担保に入れたいと思ったとき、すぐにできないなど、不利益を受けることがあります。
4 所有者の把握に時間がかかり、防災、災害復旧のための工事が進まないなど、様々な社会問題の発生原因となりかねません。
自分の権利を大切にするため、また、次世代の子供たちのために、未来につなぐ相続登記をしませんか?
また、令和2年7月10日から、法務局において、自筆証書遺言書を保管する制度の取扱いを始めています。この制度は、自宅等で自筆証書遺言書を保管する場合は、以下のようなトラブルの発生が考えられます。
1 紛失のおそれがある
2 相続人により廃棄、隠匿、改ざんされるおそれがある
3 これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれなどがある
このようなトラブルを防ぐため、法務局に自筆証書遺言書を保管していただくことで、遺言書の紛失や隠匿等が防止でき、遺言書の存在の把握が容易にできることから、安心して預けていただける制度です。
詳しい手続きは、「熊本法務局ホームページ」でご覧いただけます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/page000105.html
お問合せは、熊本地方法務局又は最寄りの各支局へどうぞ

