伐採及び伐採後の造林の届出書について(伐採届) 最終更新日:2024年7月1日 (ID:566) 印刷 森林を伐採するには、「伐採及び伐採後の造林届出書」などの提出が必要です 森林の立木を伐採しようとするときは、森林法の規定により、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しなければなりません。 ただし、森林組合等の林業事業体と「森林経営受託契約」を締結したなどにより、”森林経営計画”の対象森林となっている場合は、事前の届出は不要です。その他の森林については、面積の大小、伐採の本数に関わらず、伐採を開始する日の30日〜90日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要となります。 また、伐採が完了した時は、完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を、伐採後の造林が完了した時は、完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出を行うことが義務付けられています。 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 (PDF:123キロバイト) 引用先:林野庁HP「伐採および伐採後の造林の届出等の制度」 届出の流れ(1)伐採する森林が届出の必要な地域か確認する(市町村等に確認) ↓(2)伐採する森林の所在する市町村へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する(伐採を開始する日の30日〜90日以内までに)※伐採業者などが森林の所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた方と森林所有者の連名での届出が必要です。添付書類については、 ①伐採及び伐採後の造林の届出書に係る添付書類(PDF:226.3キロバイト) を参照ください。 ↓(3)伐採した後に、伐採した森林の所在する市町村へ「伐採に係る森林の状況報告書」を提出する(伐採が完了した日から30日以内に)※伐採状況の分かる写真も添付してください。 ↓(4)伐採後、造林した後に、造林した森林の所在する市町村へ「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する(造林が完了した日から30日以内に)※造林状況の分かる写真も添付してください。 様式等 ①伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード:31.8キロバイト) ①伐採及び伐採後の造林の届出書に係る添付書類(PDF:226.3キロバイト) (ワード:25.5キロバイト) ②伐採に係る森林の状況報告書(ワード:25.5キロバイト) ③伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ワード:25.5キロバイト) 伐採造林届出書作成の手引き(概要版)(PDF:679.8キロバイト) 引用先:林野庁HP「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度」