■国民健康保険(令和6年4月現在)
国民健康保険のしくみ
・国民健康保険は、住んでいる市町村と熊本県が共同して運営しています。
・国民健康保険に加入する人(被保険者)のみなさんが保険税を出し合って、医療機関等にかかるときの医療費などにあてる助け合いの制度です。
国民健康保険に加入する人
・職場の健康保険(健康保険組合や共済組合)に加入している人、生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度の対象となる人以外の人
例えば・・・
・お店などを経営している自営業の人
・退職して職場の健康保険などをやめた人
・加入は世帯ごとになります。
・世帯主、こどもやその家族といった区別はなく、一人一人が被保険者となります。
加入や脱退などの異動があったとき
・加入や脱退するときは、加入者(被保険者)が届け出をしなければなりません。
・異動があった日から14日以内にお願いします。
国民保健に加入する場合
こんなとき | 届出に必要なもの |
転入したとき | 転出証明書・印かん |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書・印かん |
職場の健康保険などの被扶養者からはずれたとき | 被扶養者でない理由の証明書・印かん |
こどもが生まれたとき | 保険証・母子手帳・印かん |
生活保護を受けたくなったとき | 保護廃止決定通知書・印かん |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード |
国民健康保険から脱退する場合
こんなとき | 届出に必要なもの |
転出するとき | 保険証・印かん |
職場の健康保険などに加入したとき | 保険証・職場の健康保険証 |
職場の健康保険などの被扶養者になったとき | (未交付の場合は、加入したことを確認できるもの) 印かん |
被保険者が死亡したとき | 保険証・死亡を証明するもの・印かん |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証・保護開始決定通知書・印かん |
外国籍の人がやめるとき | 保険証・在留カード |
その他
こんなとき | 届出に必要なもの |
村内で住所が変わったとき 世帯が分かれたり、一緒になったとき | 保険証・印かん |
修学のため別に住所を定めるとき | 保険証・在学証明書・印かん |
保険証を無くしたとき(汚れて使えないとき) | 身分を証明するもの (使えない保険証)・印かん |
保険証は大切に
・保険証は、国民健康保険被保険者であることの証明です。
・記載内容を勝手に書き換えたりすると無効になります。
・医療機関等には必ず提示してください。
・紛失したり破れたり、更新などはすみやかに届け出をお願いします。(保険証を再交付します。)
・他人との貸し借りは絶対にやめてください。法律に基づき罰せられます。
・国民健康保険を脱退するときは、届出時に保険者(村)に返却してください。
70歳になられたら
・70歳になると74歳までの間は所得区分に応じた自己負担割合と自己負担限度額に変わります。(実際には、誕生日が1日の人は誕生月、それ以外の人は、誕生日の翌月の1日からになります。)
・保険証を新たに交付します。
医療機関等で支払う自己負担割合
義務教育就学前 |
2割 |
義務教育就学後から70歳未満 |
3割 |
70歳から74歳 |
一般 2割 現役並み所得者 3割 低所得者Ⅰ・Ⅱ 2割 |
入院時1食当たりの食事代(入院時標準負担額)
・入院中の食事にかかる費用のうち、次の負担額は自己負担となり、あとは国民健康保険が負担します。
低所得者Ⅱ |
90日までの入院 230円 |
90日を越える入院 180円 (過去12か月の入院日数) |
低所得者Ⅰ |
110円 |
一般(上記以外の人) |
490円 |
・低所得者Ⅰ・Ⅱ(住民税非課税世帯)の人は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額認定証」が必要となります。お電話で保険者(村)に該当するかどうかお尋ねください。
療養病床に入院する場合の食事・居住費
・65歳以上の人で療養病床に入院する人は、食費と居住費として次の負担額を自己負担します。
・入院医療の必要性の高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院したときの食事代の負担額と同額の材料費相当を負担します。
所得区分 | 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 |
低所得者Ⅱ | 230円 | 370円 |
低所得者Ⅰ | 140円 | 370円 |
一般(上記以外の人) | 490円※ | 370円 |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
※医療機関によっては450円の場合もあります。
国民健康保険で受けられる給付
(絶対的必要給付)
・診察や治療
・薬や注射などの処置
・入院及び看護
・在宅療養(かかりつけ医師による訪問診療)及び看護
・医師が必要であると認めた訪問看護
・医師の指示によりやむ得ず重病人の入院や転院の移送に費用がかかった場合に申請して保険者が必要と認めた移送費
(相対的必要給付)
・被保険者が出産したときは「出産育児一時金」が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。なお、出産日の翌日から2年を過ぎると支給できません。出産育児一時金は原則として国保から医療機関等へ直接支払い(直接支払制度)となっております。
・被保険者が亡くなったときに、その葬祭を行った人に「葬祭費(20,000円)」が支給されます。なお、葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給されません。上記の申請をする場合は保険者(村)にご連絡ください。
(全額自己負担後申請により給付するもの)
・不慮の事故などでやむ得ず保険証を持たずに医療機関で受診したとき。
・手術などで、医師が必要と認めて生血を輸血したとき(第三者に限ります。)
・骨折や捻挫などで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。
・医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代
・医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき。
・海外渡航中に医療機関等で受診したとき。(治療目的の渡航は除きます。)
・上記の申請をする場合は保険者(村)にご連絡ください。
(全額自己負担または給付が制限されるとき)
・受けられない給付(全額自己負担)
(病気とみなされないもの)
・人間ドック(村の補助制度があります)
・予防注射
・正常な妊娠・分娩
・歯列矯正
・軽度なわきがやしみ
・美容整形
・妊娠中絶 など
(業務上のけがや病気)
・雇用する側が負担すべきものなので、労災保険の対象となります。
(給付が制限されるとき)
・故意の犯罪行為や故意の事故
・けんかや泥酔などによる傷病
・医師や保険者の指示に従わなかったとき など
第三者行為(交通事故や犬に咬まれた場合など)よる傷病のときは
・交通事故など、第三者行為によってけがや病気になった場合でも国民健康保険で診療を受けることができます。その際には必ず、保険者(村)に連絡してください。医療費は加害者が全額負担するのが原則なので、国民健康保険で一時立替えし、後で加害者に請求します。
・加害者から直接治療費をもらったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなりますのでご注意ください。
医療費が高額になったら(高額療養費の支給)
(70歳未満の場合)
・同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合には、その超えた分を高額療養費として支給します。
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超〜901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超〜600万円以下 | 80,100円+(総医療費‐267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
・入院の場合は窓口負担額が限度額までとなります。所得区分によって「限度額適 用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。詳細は保険者(村)にお尋ねください。
(70歳から74歳の人の場合)
・世帯で同じ月内で外来でかかった自己負担額を個人単位の限度額に適用後、世帯で世帯単位の限度額を適用します。入院の自己負担額は、世帯単位の限度額になります。
・ただし、低所得者Ⅰ・Ⅱ(住民税非課税世帯)の人は、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。詳しいことは保険者(村)にお尋ねください。
所得区分 | 負担 割合 | 外来(個人単位) | 入院 (世帯単位) |
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) | 3割 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【4回目以降 140,100円】 | 同左 |
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) | 3割 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【4回目以降 93,000円】 | 同左 |
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) | 3割 | 80,100円+(総医療費‐267,000円)×1% 【4回目以降 44,400円】 | 同左 |
一般 | 2割 | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円 【4回目以降 44,400円】 |
低所得Ⅱ | 2割 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 2割 | 8,000円 | 15,000円 |
・75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
・4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。
高額医療・高額介護合算制度
・世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月〜7月末)にお支払いされた健康保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。具体的な手続きやご不明な点については、保険者(村)お尋ねください。
▼人工透析など厚生労働大臣が指定する特定疾病
・高度な治療を長期間継続して行う必要がある人には、申請によって「特定疾病療養受給証」を交付します。「特定疾病療養受給者証」を医療機関等に提示すれば、1か月の自己負担額が10,000円までとなります。ただし、人工透析が必要な慢性腎不全の人で70歳未満の区分ア・イの人については、20,000円までとなります。
・「特定疾病療養受給者証」が交付される人
・先天性血液凝固因子障害の一部の人
・人工透析が必要な慢性腎不全の人
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人
保険税を滞納すると
・滞納期間に応じ、「短期保険証」を交付します。
・「短期保険証」は、有効期限が短く頻繁に更新手続きが必要となります。
・納付が困難な場合は、保険者(村)にご相談ください。