農地を「売る」「買う」「借りる」「貸す」等、所有権や使用権を変更したい場合は農業委員会の許可が必要ですので、所定の手続きをお願いします。
●農地を農地として売買する場合・・・・農地法第3条
●農地を宅地や林地等へ用途を変更する場合(転用) 記事リンク先→農地転用について
〇自分の農地を自分用に転用・・・・農地法第4条
〇他人の農地を自分用に転用・・・・農地法第5条
●農地の貸し借りをしたい場合・・・・利用権設定
◎農地の賃借状況によっては、利用権設定をする前に、現在の賃借人との間で現行の契約の合意
解約手続等が必要な場合があります。利用権設定を希望する方は、事前に農業委員会までご相
談ください。
◎令和7年度より、農地の利用権設定をする際は農地中間管理機構を通して設定する形に法律が
変わります。令和6年度は移行期間となり、相対での利用権設定と農地中間管理機構を通した
利用権設定の両方が利用可能です。( 農地中間管理機構とは
紹介ページ(PDF:690.6キロバイト)
)
農地の売買・譲渡し等について
農地の売買や譲渡し等をする場合には、農地法第3条による申請を行う必要があります。
毎月27日(月の日数により変動あり)までに、申請書と必要な添付書類を添えて提出をお願いします。
※譲受人の状況によっては添付すべき書類が変わることがありますので、事前に水上村農業委員会(産業振興課内)にご相談ください。
1.許可までの流れ
申請書提出→農業委員による現地調査→農業委員会総会(毎月10日前後)→許可証交付
※農地の現況によっては、許可が必ず出るわけではありません。長年耕作放棄され、原野
と化してい農地である場合等は、申請書を提出される前に、農業委員会事務局までご相
談ください。
2.申請書類
■農地法第3条申請書
申請書(ワード:120.5キロバイト)
■農地法第3条申請書記入例
申請書(記載例)(PDF:5.27メガバイト)
■農地法第3条(農地保有適格法人別紙)
農地保有適格法人用・別紙(ワード:70キロバイト)
■農地法3条申請必要書類
提出書類一覧(PDF:549.3キロバイト)
農地の相続等について
相続、法人の合併・分割、時効取得等により許可を受けることなく農地の権利を取得した者は、権利の取得を知った日からおおむね10か月以内に農業委員会に届出をする義務があります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処されることがありますので、早めの届出をお願いします。(農地法第69条)
■農地法第3条の3の規定による届出書
届出書(ワード:57.5キロバイト) 
■農地法第3条の3の規定による届出書(記載例)
届出書(記載例)(PDF:771.5キロバイト) 
■添付書類(所有権移転がされたことが確認できる全部事項証明書の写し)