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非農地申請について

最終更新日:
(ID:838)

〇非農地とは 

 農地の現況が林野化し、再生利用が困難な農地について「農地法の適用を受けない土地であること」です。

 非農地と証明されると、田や畑となっている地目を山林・原野への地目に変更が可能となります。

〇証明書発行までの流れ

 申請受付

 ↓

 農業委員会事務局において申請内容を審査

 ↓

 農業委員と事務局職員による現地確認・調査

 ↓

 農業委員会総会において非農地証明の可否を審査・決定(毎月10日前後にて開催)

 ↓

 証明書の交付

  ※注意:農業委員会からの非農地証明書の発行だけでは、登記上の地目の変更は完了しません。

   非農地証明書を持参のうえ、法務局において、別途手続きが必要です。

 

〇申請時の提出書類

 1.非農地証明交付申請書

 2.土地登記事項証明書(全部事項証明書)

 3.位置図及び付近の見取図

 4.現況写真

 5.その他参考となる資料(建物登記簿、非農地になった年月日を証する書面 等)

  ※詳しくは、水上村農業委員会事務局(水上村役場産業振興課内)にお問い合わせください。

 

〇申請書等ダウンロード

 非農地証明申請書(ワード:41キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 非農地証明交付申請書(記載例)(PDF:467.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 水上村非農地証明事務取扱基準(PDF:46.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

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