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交通事故などの第三者行為によるケガや病気で医療機関を受診する場合でも、国民健康保険や後期高齢者医療(以下国保等)を使うことができます。
その場合、本来、相手方(第三者)が負担すべき治療費を、国保等で一時的に立て替え、後日、その治療費を第三者に請求することになります。
国保等を使って治療を受けた時には、必ず、国保の窓口へ届け出てください。
※国民健康保険法施行規則第32条の6に届け出が義務付けられています。
【主な第三者行為の例】
・交通事故(自動車事故・自転車事故等)
・他人の犬に咬まれた
・喧嘩、飲食店での食中毒等
届け出には、被害(傷病)届等の提出が必要となります。
詳細はこちらをご覧ください。
→https://www.kokuho-kumamoto.or.jp/kiji003554/index.html
【お問い合せ】
水上村役場 保健福祉課
TEL : 0966-44-0313