4月から住宅用火災警報器設置費の補助を始めます!
制度の目的
村民の生命および財産を守るため、交換期限を迎える住宅用火災警報器の取り換えのための購入及び設置に要する経費の補助を行う。
補助対象の住宅用火災警報器
1.消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の6第1号の規定による「住宅用防災警報器」
2.日本消防検定協会の規格に適合するもの
補助金額
交換期限を迎える住宅用火災警報器の取り換えのための購入及び設置に要する経費
50%(上限2千円/1人2個) ※百円未満端数切り捨て
補助対象者
1.村内に住所を有し、住民基本台帳に登録されている者
2.個人住宅の用途に供される部分に、概ね9年を経過した住宅用火災警報器の取り換えのために、令和2年4月1日以後新たに設置した者
3.村税を滞納していないこと
4.暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
5.国、県等において同内容の補助を受けてないこと
申請方法
1.住宅用火災警報器の設置日から起算して6月以内に補助金交付申請書を村へ提出
↓【添付書類】
↓・取り換え前の住宅用火災警報器を設置したときに記入した設置年月日、または本体に記載されている製造年が確認できるもの
↓・住宅用火災警報器の購入及び設置に要した経費の領収書
↓・設置した住宅用火災警報器の状況が分かる写真(日本消防検定協会の検印が分かるように撮影したもの)
2.後日、補助金交付決定通知書を村から送付
↓
3.補助金交付請求書を村へ提出(口座情報が分かる書類を添付)
↓
4.指定口座に補助金を振り込み
交付決定の取消(返還)
1.要件を満たしていないことが判明したとき
2.虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
3.要綱の規定に違反したとき
4.その他村長が補助金の交付を不適当と認めたとき
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