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農地の移動手続

更新日:2006年8月28日

農地を「売る」「買う」「借りる」「貸す」等、所有権や使用権を変更したい場合は農業委員会の許可が必要ですので、所定の手続きをお願いします。

 1.農地を農地として売買したい場合・・・・・農地法3条

 2.自分の農地を宅地や林地等へ用途変更したい場合・・・・農地法4条

 3.他人の農地を宅地や林地等にする目的で買いたい場合・・・・・農地法5条

 4.農地の貸し借りをしたい場合・・・・・利用権設定

 ■申請書記入例          農地法3条(PDF 約33KB)

 ■農地法3条許可基準       許可基準(PDF 約49KB)

 ■農地法3条申請必要書類     必要書類(PDF 約78KB)

 ■農地法3条許可書類       受付通知(PDF 約7KB)

この他にも、農地は「農地法」により用途等が制限されていますので、農地に関して変更したいことがあれば農業委員会(経済課内)までご相談下さい。


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お問い合わせ

水上村役場 産業振興課
電話番号:0966-44-0314この記事に関するお問い合わせ


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