Languages
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大 標準
- 背景色を変更する -
青 黒 白

森林の土地の所有者届出について

最終更新日:
(ID:1347)

〇森林の土地を取得したときには届出が必要となります

・平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

  令和8年4月から届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載する必要があります。


〇届出対象者

 個人・法人問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。


〇届出期間

・土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。


〇届出事項

・届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所、土地の所有場所及び面積、土地の用途を記載します。

添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

必要な項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できるExcel形式のファイルです。👇

届出書様式(手入力用)はこちらです。👇

森林の土地の所有者変更届出制度 林野ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)


このページに関する
お問い合わせは
(ID:1347)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ
このページの先頭へ
©2025 Mizukami Village