〇水上村内に事務所、事業所または寮等を有する法人については、法人村民税の「均等割」と「法人税割」が課税されますので、申告・納付手続きを行ってください。
○新規事業所の設立や異動等がある場合は、手続きを行ってください。
※申告書様式を、次に掲載しますのでご利用ください。
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法人税確定申告書(20号様式)(エクセル:148.5キロバイト) 
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法人村民税予定申告書(20号の3様式)(エクセル:83.5キロバイト) 
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法人(設立・設置)申告書(エクセル:77.5キロバイト) 
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法人等の異動届出書(エクセル:51キロバイト) 
【電子申告】
○「eLTAX」による電子申告が可能です。詳しくはeLTAX地方税ポータルシステムのサイトをご覧ください。https://www.eltax.lta.go.jp
【均等割の税率】
税率(下表)×事務所・事業所又は寮等を有していた月数÷12か月
法人等の区分ごとの税率
均等割区分 | 資本金額 | 従業者数 | 均等割額(年額) |
1号法人 | 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
2号法人 | 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
3号法人 | 1千万円超〜1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
4号法人 | 1千万円超〜1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
5号法人 | 1億円超〜10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
6号法人 | 1億円超〜10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
7号法人 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
8号法人 | 10億円超〜50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
9号法人 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
(注)
1.従業者数の合計数:村内に有する事務所・事業所または寮等の従業員数(アルバイト・パートタイムも含む)の合計数です。
2.資本金等の額:資本の金額または出資金額となります。
3.従業者数の合計数および資本金等の金額は、算定期間の末日で判断します。
【法人税割の税率】
○令和元年10月1日以降に開始する事業年度
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額×税率 6.00%
(注)改正前の税率:9.70%