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農耕作業用トレーラの課税対象が変わります。

更新日:2022年1月4日

農耕作業用トレーラ(被けん引自動車)が「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に指定されたことに伴い、小型特殊自動車の区分に該当する場合は、償却資産としての固定資産税課税対象から軽自動車税(種別割)の課税対象になります。公道走行の有無にかかわらず、所有していれば軽自動車税(種別割)の課税対象となり、ナンバープレートの取得が必要です。

公道走行する場合の保安基準や構造条件などの一定の条件について、詳しくは国土交通省や農林水産省、(一社)日本農業機械工業会のホームページをご覧ください。

・国土交通省HP 

・農林水産省HP

・一般社団法人 日本農業機械工業会HP

 

農耕作業用トレーラ(被けん引自動車)とは

農耕トラクタのみにけん引され、農地における肥料・薬剤散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車のことです。

 

農耕作業用トレーラ(被けん引自動車)の例

・マニュアスプレッダ(堆肥散布機)  ・スプレーヤ(薬剤散布機)  ・ロールベーラー(集草機)

・トレーラー(運搬機)  ・バキュームカー 等   

記入例

 

農耕作業用トレーラ(被けん引自動車)の区分

けん引自動車(農耕トラクタ)の最高速度が時速35km未満の場合は軽自動車税(種別割)の対象となり、時速35km以上の場合は固定資産税(償却資産)の対象となります。

 自動車の種類 小型特殊自動車大型特殊自動車 
 農耕トラクタの最高速度 時速35km未満 時速35km以上
 大きさ(長さ・幅・高さ) 制限なし 制限なし
 登 録 申 請

 水上村役場税務住民課

(0966-44-0316)

 熊本陸運輸支局

(050-5540-2086)

 課 税 対 象

 軽自動車税(種別割)

税額 年2,400円

 固定資産税(償却資産)

※償却資産の申告必要有

 

ナンバープレートの取得に必要なもの

・購入日、車名(メーカー名)、年式、型式、車体番号、排気量などが分かるもの

 例:販売証明書など

・本人確認ができるもの

 1点で本人確認ができるもの:マイナンバーカード、運転免許証など

 2点で本人確認ができるもの:保険証、診察券、通帳など

※詳しくは、こちらをご覧ください。(軽自動車(原動機付自転車、小型特殊自動車)の登録はお済ですか?)

 

 


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

水上村役場 税務住民課
電話番号:0966-44-0316この記事に関するお問い合わせ


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