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固定資産税について

更新日:2020年12月9日

固定資産税とは

固定資産税は賦課期日1月1日(当該年度の初日の属する年)の、土地・家屋・償却資産の所有者に、その固定資産をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則としてその固定資産の1月1日現在の所有者です。

1月2日以降に売買、贈与、家屋の滅失をされた場合にも、1月1日の所有者に課税します。そのため1月2日以降に建築された家屋については、その年度分の固定資産税は課税されません。

 

【土  地】 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

【家  屋】 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

【償却資産】 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその固定資産税を現に所有している人(相続人等)が納税義務者になります。

 

税額の算定方法

1.固定資産税を評価し、その価格等を決定します。

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき行われ、村長がその価格を決定し、固定資           

産課税台帳に登録されます。

 

2.課税標準額を算定します。

原則として固定資産課税台帳に登録された評価額が課税標準額となります。ただし、地方税法の特例措置に

より、価格より低く算定される場合もあります。

 

3.固定資産税の税率は、村の条例で定めることとなっております。水上村の税率は1.4%です。

 課税標準額×税率=税額

 

免税点

水上村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

【土  地】    300,000円

【家  屋】    200,000円

【償却資産】   1,500,000円

 

このような場合は届出をお願いします

○未登記家屋を売買、贈与、したとき・・・未登記家屋納税義務者変更届(WORD 約41KB)

 記入例はこちら→未登記家屋納税義務者変更届(記入例)(WORD 約43KB)

  ※添付書類 売主・買主の印鑑証明書1通、不動産売買契約書の写し(ある場合のみ)

 

○未登記家屋を相続したとき・・・未登記家屋納税義務者変更届(相続)(WORD 約43KB)

 記入例はこちら→未登記家屋納税義務者変更届(相続記入例)(WORD 約45KB)

 

○家屋を滅失したとき・・・家屋滅失申告書(WORD 約38KB)

 記入例はこちら→家屋滅失申告書(記入例)(WORD 約40KB)

 

縦覧と閲覧について

 【縦覧】

村内に所有する土地や家屋にかかる固定資産税の納税義務者は、村内全域の土地や家屋の価格(評価額)を土地価格等縦覧帳簿・家屋評価等縦覧帳簿により縦覧できます。これは、納税義務者が所有する土地・家屋の価格と他の土地・家屋の価格を比較し、ご本人の土地や家屋に関する価格がで適正かどうかを確認するための制度です。

 

【縦覧期間】

毎年4月1日から7月31日まで(土日祝日を除く)

 

【縦覧できる方】

固定資産税の納税義務者

 

【手数料】

無料

 

 

【閲覧】

固定資産税の納税義務者に係る固定資産課税台帳を閲覧する制度です。

 

【閲覧期間】

一年を通じて(土日祝日を除く)

 

【閲覧できる方】

固定資産税の納税義務者

 

【手数料】

300円


お問い合わせ

水上村役場 税務住民課
電話番号:0966-44-0316この記事に関するお問い合わせ


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