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農地転用について

最終更新日:
(ID:831)

〇農地を農地以外(宅地・駐車場・植林 etc…)に変えることを「農地転用」といいます。

〇農地転用を行う際には、農業委員会を通じて県知事の許可を得る必要があります。

〇申請から許可が下りるまでに1カ月〜1カ月半程度期間を要します(案件により前後)。

〇申請書に必要書類を添付のうえ、毎月27日(月の日数により変動あり)までに、水上村農業委員会事務局(産業振興課内)にご提出ください。

 

農地転用許可制度とは

  農地法では、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するために、農地の転用にあたっては、県知事の許可を要する「農地転用許可制度」を定めています。                               

制度の内容は次のとおりです。
農地法許可が必要な場合 許可申請者 許可権者 
第4条農地の所有者が農地を転用する場合転用を行う者(農地所有者) 都道府県知事                       (農地の面積が4haを超える場合には農林水産大臣との協議を要する)
第5条農地、採草放牧地を転用するため権利設定または権利移転を行う場合譲渡人(農地所有者)と譲受人(転用事業者)都道府県知事                       (農地の面積が4haを超える場合には農林水産大臣との協議を要する)
農地転用許可を必要としない場合もあります。
 許可不要の場合
国、都道府県が転用する場合や市町村が土地収用法対象事業のために転用する場合等
200㎡以内の農業用施設(農業用倉庫、機械置場等についても許可不要)※届出書等の提出は必要



 申請から許可までの流れ

 〇申請から許可までの流れは下記資料のとおりです

 農地転用許可申請手続き(PDF:364.1キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

 

 立地基準ごとの許可方針

 農地法では、市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるようにするため、立地基準(農地区分)に応じ、転用の可否を判断することとなっています。

概要
 農地の区分 営農条件、市街地化の状況許可方針 
第3種農地鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域内の農地 原則として許可 
第2種農地市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 周辺のほかの土地に立地することができない場合等は許可 
第1種農地10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を整えている農地 原則として不許可(ただし、土地収用対象事業の用に供する場合等に許可)
甲種農地市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地原則として不許可(ただし、土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地原則として不許可

 一般基準

 立地基準を満たすと同時に一般基準を満たすことが必要です。概要は次のとおりです。

 

概要
 事業実施の確実性被害防除 
資力及び信用があると認められること。周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。
転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。農業用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。
行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。
遅滞なく転用目的に供すると認められること。 
農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること。 

 

 無断転用等に対する罰則

農地法の主な罰則内容
許可を受けずに農地の転用を行った者偽り、その他不正の手段により許可を受けた者 都道府県知事の工事の中止、原状回復などの命令に従わなかった者 
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)


  

申請書等様式

   農地法施行規則の改正(令和4年3月31日付農林水産省令第27号)に伴い、転用許可申請(届出)の添付書類が簡素化されました。

・農地転用許可申請(届出)書の「職業欄」の記載→不要

・農地転用許可申請(市街化調整区域)の「利用状況及び普通収穫高」の記載→不要 

・農地転用許可申請(市街化調整区域)申請者が法人である場合、法人の登記事項証明書もしくは、定款の写しのどちらか一方を添付。

農地地転用に関する申請書等の様式は下記のとおりとなります。

 

 

必要書類
必要書類点検表 農地転用添付書類一覧表(PDF:88.6キロバイト) 別ウインドウで開きます
農地法第4条
農地法第5条
許可不要転用届出書一定の条件を満たすと、農地を転用するための転用許可が不要になります。詳しくは、水上村農業委員会事務局まで
お問い合わせください。
(例)農作物の育成若しくは養畜のための農業用施設に供する場合(2a未満)
※届出書と共に、転用の位置図、倉庫等の配置図及び図面の提出をお願いします。


許可証交付後

 農地転用許可書が交付された後は、定期的な進捗状況の報告が必要となります。

 転用工事完了後は、法務局において速やかに地目変更手続きをお願いします。

 その他詳しい内容につきましては、水上村役場産業振興課内にございます農業委員会事務局にお問い合わせください。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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