〇農地を農地以外(宅地・駐車場・植林 etc…)に変えることを「農地転用」といいます。
〇農地転用を行う際には、農業委員会を通じて県知事の許可を得る必要があります。
〇申請から許可が下りるまでに1カ月〜1カ月半程度期間を要します(案件により前後)。
〇申請書に必要書類を添付のうえ、毎月27日(月の日数により変動あり)までに、水上村農業委員会事務局(産業振興課内)にご提出ください。
農地転用許可制度とは
農地法では、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するために、農地の転用にあたっては、県知事の許可を要する「農地転用許可制度」を定めています。
制度の内容は次のとおりです農 地 法 | 許可が必要な場合 | 許可申請者 | 許可権者 | 許可不要の場合 |
第 4 条 | 農地の所有者が農地 を転用する場合 | 転用を行う者 (農地所有者) | 都道府県知事 (農地の面積が4haを 超える場合には農林水産 大臣との協議を要する) | 国、都道府県が転用する場合 や市町村が土地収用法対象事 業のために転用する場合等 200㎡以内の農業用施設(農 業用倉庫、機械置場等につい ても許可不要)※届出書等の 提出は必要
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第 5 条 | 農地、採草放牧地を 転用するため権利設 定または権利移転を 行う場合 | 譲渡人(農地 所有者)と譲 受人(転用事 業者) |
申請から許可までの流れ
〇申請から許可までの流れは下記資料のとおりです
許可の申請手続き(PDF:364.1キロバイト) 
立地基準ごとの許可方針
農地法では、市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるようにするため、立地基準(農地区分)に応じ、転用の可否を判断することとなっています。
概要 農地の区分 | 営農条件、市街地化の状況
| 許可方針 |
第3種農地 | 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域 又は市街地化の傾向が著しい区域内の農地 | 原則として許可 |
第2種農地 | 市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団 の農地 | 周辺のほかの土地に立地 することができない場合 等は許可 |
第1種農地 | 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等 の対象となった農地等良好な営農条件を整えてい る農地 | 原則として不許可(ただし、 土地収用対象事業の用に 供する場合等に許可) |
甲種農地 | 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となっ た農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えて いる農地 | 原則として不許可(ただし、 土地収用法第26条の告示 に係る事業の場合等に許可) |
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において 農用地区域とされた区域内の農地 | 原則として不許可 |
一般基準
立地基準を満たすと同時に一般基準を満たすことが必要です。概要は次のとおりです。
概要 事業実施の確実性
| 資力及び信用があると認められること。 |
転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。 |
行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。 |
遅滞なく転用目的に供すると認められること。 |
農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること。 |
被害防除
| 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。 |
農業用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。 |
土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。 |
無断転用等に対する罰則
農地法の主な罰則内容
許可を受けずに農地の転用を行った者 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の 場合は1億円以下の罰金)
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偽り、その他不正の手段により許可を受けた者 |
都道府県知事の工事の中止、原状回復などの 命令に従わなかった者 |
申請書等様式
農地法施行規則の改正(令和4年3月31日付農林水産省令第27号)に伴い、転用許可申請(届出)の添付書類が簡素化されました。
・農地転用許可申請(届出)書の「職業欄」の記載→不要
・農地転用許可申請(市街化調整区域)の「利用状況及び普通収穫高」の記載→不要
・農地転用許可申請(市街化調整区域)申請者が法人である場合、法人の登記事項証明書もしくは、定款の写しのどちらか一方を添付。
農地地転用に関する申請書等の様式は下記のとおりとなります。
許可証交付後
農地転用許可書が交付された後は、定期的な進捗状況の報告が必要となります。
その他詳しい内容につきましては、水上村役場産業振興課内にございます農業委員会事務局にお問い合わせください。